【小山のホタルと自然を守る会会則】
第1章 総 則
第1条 本会は、小山のホタルと自然を守る会という。
第2条 本会は、事務所を会長宅におく。
第3条 本会は、地球環境に関心を持ちながら、片所谷戸を中心にした地域の自然に親しみ、ホタルやホシザクラ等の動植物の保護育成を行い、もって小山地域の自然環境保全に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 谷戸の整備及び動植物の保護育成事業
(2) 自然観察会
(3) 啓発事業(機関誌の発行、研究会等)
(4) 行政及び関係諸機関への働きかけ、他団体との連絡・連携
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員
(2)賛助会員
(3)特別会員
2、正会員は、本会の目的に賛同し、活動に参加する個人及び団体で、別に定める会費を納入する。
3、賛助会員は、本会の目的に賛同し、協力する個人及び団体で、別に定める会費を納入する。
4、特別会員は、本会の事業に功績のあったもので、理事会において推薦された個人及び団体とする。
第3章 役 員
第6条 本会に次の役員をおく。
会長1名、副会長1名、事務局長1名、会計1名、理事若干名、監事若干名
第7条 理事及び監事は、総会において会員の中から選出される。
2、会長、副会長、事務局長及び会計は、理事会の互選により定める。
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理し、総会及び理事会を招集する。
2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3、事務局長は、理事会の意を受け、会務及び事業執行を主導する。
4、理事は、理事会を構成し、会務執行の責に任じ、常時会務及び事業を処理する。
5、監事は、会務、会計を監査し、理事会及び総会に監査の結果を報告する。
第9条 役員の任期は、2年とする。しかし再任を妨げない。
2、補欠により就任したものは、前任者の残任期間とする。
第10条 本会に顧問をおくことができる。
2、顧問は、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
3、顧問は、会長の諮問にこたえ、必要により理事会に対して意見を述べることができる。
第4章 総 会
第11条 定期総会は、年1回とし、予算、事業計画を議決し、決算、事業報告を承認し、規約改正その他重要事項を議決する。
2、臨時総会は、必要に応じて会長が招集することができる。また。3分の1以上の会員の要求があった時は、開催されなくてはならない。
第12条 総会は、正会員をもって構成し、過半数の出席をもって成立する。委任状はこれを出席として認める。
第13条 議事は、出席者の過半数の賛成をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第5章 会計及び事務
第14条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入を充てる。
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 補 則
第16条 この会則に定めない事項は、必要に応じて理事会において定める。
付 則 この会則は、2007(平成19)年4月15日から施行する。
小山のホタルと自然を守る会 会費規定 第1条 本会は、次のように年会費を定める。
正会員 : 2,000円/年
賛助会員 : 一口 1,000円/年
団体賛助会費 : 一口10,000円/年
付則 この規定は、必要に応じて、総会において改定する。